愛知県議会 2020-10-27 令和2年一般会計・特別会計決算特別委員会 本文 開催日: 2020-10-27
115: 【公園緑地課担当課長(管理・景観)】 県としては、土地の売却を基本としているが、相手方は、土地の耕作権等の、土地を使用する権利を主張している。
115: 【公園緑地課担当課長(管理・景観)】 県としては、土地の売却を基本としているが、相手方は、土地の耕作権等の、土地を使用する権利を主張している。
地上権も借地権も耕作権も何も認めない。所有権だけで言っている。ことしもそれをやるのだったら、1,200ヘクタールは絶対無理です。
37: ◯要望(小林委員) 要するに、機構が借り手と契約して、耕作権を移譲してもらうのですから、農地を保全していかなくてはいけないのは、当然なことなのです。不測の事態ということになれば、荒れた土地になってしまう可能性があるのです。返すのなら農地としてちゃんと返せるように農地中間管理機構が整備しておくのが、リスクヘッジということだと思うのです。
県で何かできるという話ではないのだろうとは思うのですが、小作権、耕作権とか、時効の成立とか、いろいろなものがあると思うのですけれども、そういったことにしっかりと対応するように国に対しても言っていかないと、この制度そのものが、2年やってみたが、前の農地保有合理化事業と同じようなことになるのではないかと非常に心配しているのですが、いかがですか。
この農地法は、最も安定した耕作権を所有権と認めて、農地の自作地を促し、農地の権利移動、転用統制、小作地の所有制限、耕作権の保護、そして賃貸借規制、小作料の統制などを細かに規定いたしております。 この農地法も、これまで、時代に合わせて幾度か改正をされてまいりました法律でありますが、今回のこの改正農地法は、これまでの日本農業の大転換に道を開くとも言われております。
土地の所有権と耕作権の分離ができるのか、また、土地改良区の賦課金等の権利義務について誰がどうするのか、農地中間管理機構がどこまで権限を持ってやるのかということについては、相変わらずよくわからないままじゃないかと思うんです。
先日、東部振興局に伺いましたときに、その法人の内容について尋ねまして、東部のほうでは、ほとんどが利益や収益、もうすべて、米も含めて法人で処理して、分配するということで、個人個人の耕作権といいますか、土地の管理というものはないという法人がほとんどだということで、そういうところは、大区画化も農地の移動も大変やりやすいと思うわけでございます。
要するに、民法による土地の所有と相続で名義がなおっていく分と、耕作権というのを別個に考えようやというようなのが議論されてもいるんです。そこら辺の動きは、我々が三十年前に農業者であったころからもあった話です。
せっかく耕作を例えば圃場整備なんかで、もううちのとこはいいわということで、耕作権をある面、半分放棄した形で集落営農で営農組合へ田んぼとか畑を出した人たちが、せっかくそれでみんなが大型化して、じゃあほんならここは面整備して一斉にやろうって言っとったやつが、何か国の政策で壊れそうな響きもありますよね。そういうことは現実的にあり得ん話でしょう。
179 ◯吉柳順一委員 それぞれを調査し、来年度から具体的に着手できるということでありますので、ぜひ方向性を示していただきたいと思いますが、実は耕作放棄地については、先ほど述べましたように、市町村長に是正勧告権限が与えられていますが、二〇〇五年の法律改正で、市町村長の勧告に従わない場合は知事の判断で他の耕作権者に利用させる措置が加えられ、権限が大幅に強化
172 ◯有馬構造政策課長 おっしゃるとおりでして、市町村の境界があって農地がきっちり色分けされて利用されることではなくて、その境界を越えて、経営的に必要な場合は多少遠くてもそこに耕作権を求めていくということになると思います。
このため、新システムが円滑にスタートできるよう、現在、市町では、今後主体的な役割を担うこととなりますJAに対して、これまでの生産調整の中で市町が蓄積してきた作付面積の農家への配分手法や水田の耕作権に関する情報提供に必要な手続を進めているところでございます。
アメリカ、カナダでは、遺伝子組み換え作物の汚染は進み、特許法を盾に、農民の耕作権が奪われています。そして、モンサント社の農民支配が強まっております。
そこで、所有権と耕作権を分離して、転作の団地化や機械を共同利用するなど、地域農業を維持していくための工夫と努力が広範囲に行われていることです。まさに、農は世につれ、世は農につれではありません。そして今、特定農業法人をつくりたい。その勉強をしているわけさ。 今までの中で一番関心があるのは、時代時代、このすぐれた農業者たちの、他の模範として表彰された人たちのその後の消息です。
国の方は、いろんな対応を考えているようであるが、先般は耕作権について、市町村で買い取ったりという話が出ていたのだが、難しいので、トーンダウンしたりというようなことでいろいろあるようだ。そうした受け皿含めて、新規就農者が必要なわけだが、新規就農者が来てもなかなか定着しないというようなことがあるのではないか。
14 ◯仙北農林部長 まず一番の問題点は、農地の貸し借りあるいは売買によって、耕作権といいますか、耕作していくという場合に賃貸借のようなものがどうしても計画的に進まないという問題があります。
つきましては、土地の所有者が安心して土地の耕作権をゆだねることができ、かつ農業をやる気のある新規就業者により、活性化が促進されるような制度として農地信託制度が考えられますが、県としても、かかる新機軸による抜本的農政を講じて、生産力の維持向上を図ることが必要と思いますが、御所見をお伺いいたします。
ただこの中間地の直接支払い制度が導入されると、文言の中で契約、例えば代理耕作しますよと、耕作権を五年以上しますよと、そういう文言が入らなければならないというふうになってくれば、非常に生産活動に支障を来すなあと思うんです。例えば定年退職後私は営農に返りたい。
長寿社会になって実際働いていても、農家の家督あるいは経営・耕作権をある節度を持って後継者に早く渡すことですよ。これの意識を、農家経営の戸主というかな、おやじさん方がしっかり持たなきゃいけない。政治の世界でも同じだ。若い人を信頼して早く渡すこと、これがなければ農家の嫁不足は解消しない、私はそう思ってる。
そこで、過去二回、農振地域の見直しと、稲作については、地域ごとに農地の所有権と耕作権を分離し、基盤整備の完了したところに耕作権を集約し、生産性の向上を図るとともに、生産組織の育成をする必要性を訴えながら質問をさせていただきましたが、今回の総合経済対策の中で、土地の有効利用及び流動化の促進を図ることとされたところであり、これに対応し、農業サイドでも、基盤整備の完了した農地はしっかり守り、その他の農地は